食育マルシェ

ウェルビーイングな会社をつくる大人の食育・健康経営サービス

食育マルシェ利用規約

申込者(以下「甲」といいます。)と株式会社ヴァカボ(以下「乙」といいます。)は、乙が提供する法人向け食育サービス「食育マルシェ」の利用に関し、以下のとおり合意します。

第1章 総則

第1条(目的)
本規約は、乙が提供する法人向け食育サービス「食育マルシェ」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
甲は、本規約、提案資料、見積書、申込書その他乙が提示する条件に同意のうえ、本サービスを申し込むものとします。

第2条(本サービスの内容)
本サービスは、乙が甲に対し、健康経営施策、福利厚生、社内コミュニケーションの活性化、食育の推進等を目的として提供する法人向け食育サービスです。
本サービスには、旬の野菜コース、ワークショップコース、食育体験コースその他乙が別途定めるサービスが含まれるものとし、各コースの詳細は、本規約の各章、提案資料、見積書、申込書その他乙が提示する資料に定めるものとします。

第3条(各コースの定義)
1.旬の野菜コースとは、甲の事業所、オンライン環境その他乙が指定または甲乙が合意した方法により、食育セミナーを開催し、旬の野菜等の販売、提供、配送その他これらに付随する企画を通じて、参加者の食への関心および健康意識の向上を図ることを目的とした食育サービスをいいます。
2.ワークショップコースとは、食材、食材由来の素材、廃棄予定食材その他乙が指定する素材を活用し、ものづくり、調理実習、試食、食育講座その他これらに付随する体験を通じて、参加者が食への理解や関心を深めることを目的とした体験型食育サービスをいいます。
3.食育体験コースとは、農場、畑、生産現場、工場、調理施設その他乙が指定または甲乙が合意した場所もしくはオンライン環境において、収穫体験、農林漁業等の一次産業に関する体験、調理体験、試食、見学、食育講座その他これらに付随する体験を通じて、参加者が食、農、生産、流通等への理解や関心を深めることを目的とした体験型食育サービスをいいます。

第4条(申込および契約の成立)
1.甲は、必要事項を乙に申し出たうえで、乙が提示する提案資料、見積書、本規約その他条件を確認し、乙が指定する方法により本サービスを申し込むものとします。
2.本サービスに関する契約は、甲が乙に対して申込書その他乙が指定する書類または申込内容を提出し、乙がこれを承諾した時点で成立するものとします。
3.甲が団体、グループ、法人その他複数の参加者を代表して申し込む場合、乙は、当該申込を行った担当者または契約責任者が、本サービスの申込、変更、解除その他本契約に関する一切の権限を有しているものとみなします。
4.本サービスの具体的な実施内容、実施日、実施場所、参加人数、納品物、費用その他の条件は、本規約のほか、提案資料、見積書、申込書、電子メールその他甲乙間で合意した内容に従うものとします。

第5条(通知および連絡)
1.本サービスおよび本規約に関する正式な通知および連絡は、書面または電子メールにより行うものとします。
2.前項の電子メールによる通知は、甲から乙に対しては乙の指定するメールアドレス(info@vacavo.co.jpまたは営業担当者のメールアドレス)宛に、乙から甲に対しては甲の契約責任者または担当者のメールアドレス宛に行うものとします。
3.電子メールによる通知は、送信後24時間を経過した時点で到達したものとみなし、甲から乙への通知、乙から甲への通知のいずれについても同条件とします。

第6条(サービス利用料および支払方法)
1.本サービスの利用料は、乙が発行する見積書、提案資料、申込書その他甲乙間で合意した書面または電子メールに定める金額とします。
2.甲は、サービス実施の初日を起算日とし、当月末日締め・翌月末日までに、乙が発行する請求書に基づき、本サービスの利用料を支払うものとします。ただし、乙は、サービス利用料の一部または全部について、申込金として事前の入金を求めることがあります。申込金は、旅行代金、取消料その他本サービスの代金の一部に充当するものとします。支払方法は、銀行振込とし、振込手数料は甲の負担とします。
3.見積書に記載された内容以外の業務、手配、追加対応、実費、交通費、配送費、材料費、外部委託費その他の費用が発生した場合、乙は甲に対し、当該費用を別途請求できるものとします。ただし、追加費用が発生する場合は、事前に甲の承諾を得るものとします。
4.旬の野菜コースでおうち便の発送日が月をまたぐ場合であっても、原則としてセミナー実施月を基準として請求するものとします。
5.ワークショップコースにおいてサンプル送付を行う場合、ワークショップ実施日とは別に、サンプル送付を行った日を基準として請求するものとします。
6.食育体験コースにおいて、利用する運送機関、訪問先、施設その他外部事業者の料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された場合、乙は、その差額に応じてサービス利用料を増額または減額することがあります。この場合、乙は甲に対し、合理的な時期に通知するものとします。

第7条(契約内容の変更)
1.甲が本サービスの実施内容、実施日、実施場所、参加人数、納品先その他契約内容の変更を希望する場合、甲は速やかに乙へ申し出るものとします。
2.乙は、前項の申し出があった場合、可能な範囲で対応するものとします。ただし、変更内容、時期、手配状況、外部委託先の条件その他の事情により、変更に応じられない場合があります。
3.契約内容の変更により追加費用、外部委託先のキャンセル料、材料費、配送費、交通費その他の費用が発生した場合、甲は当該費用を負担するものとします。

第8条(日程変更および中止)
1.天災地変、荒天、戦乱、暴動、感染症の拡大、官公署の命令、交通機関・運送機関・宿泊機関・施設等のサービス提供の中止、訪問先または委託業者の都合その他乙の責めに帰すことができない事由により、本サービスの安全かつ円滑な実施が困難となった場合、乙は甲と協議のうえ、実施日程、実施内容、実施方法その他必要な事項を変更し、または本サービスを中止することができるものとします。
2.前項の場合において、すでに発生した材料費、備品費、配送費、交通費、外部委託費、施設利用料、キャンセル料その他日程変更または中止が困難な費用については、甲の負担とします。
3.サービス内容の不備など乙の都合により開催が困難になった場合、乙は再実施もしくは返金対応を行うものとします。

第9条(キャンセルポリシー)
1.甲は、乙に対して書面または電子メールにより通知することで、本サービスの契約を解除することができます。
2.甲の都合により本サービスをキャンセルする場合、甲は、本規約または各コースの章に定めるキャンセル料を支払うものとします。
3.開催日の10営業日前(土日祝日を除きます。)以降のキャンセルについては、原則として見積書に記載された本サービス利用料の100%をキャンセル料として申し受けます。
4.複数回契約において途中解約が発生した場合、残存回数に見積書記載の1回あたりの単価を乗じた金額の100%を途中解約料として申し受けます。
5.前各項にかかわらず、外部委託先、訪問先、施設、運送機関、宿泊機関その他第三者のキャンセル規定が適用される場合、甲は当該規定に基づき発生する費用を負担するものとします。
6.各コースにおいて本条と異なるキャンセル規定を定める場合、当該コースの規定を優先するものとします。

第10条(必要業務の再委託)
1.乙は、本サービスの円滑な提供に必要な範囲で、本サービスに関する業務の一部を第三者に再委託できるものとします。
2.乙が再委託を行う場合であっても、本サービス全体の企画および統括は乙が行うものとします。
3.旅行業、運送、宿泊、施設利用その他特殊な許認可または専門性を要する業務については、乙は、必要な許認可または専門性を有する事業者を選定し、再委託できるものとします。
4.乙が提供する本サービスは、企画、手配、運営支援その他これらに付随する業務を行うものであり、特定の成果物の完成を保証する請負契約ではなく、準委任契約として提供されるものとします。

第11条(個人情報の取扱い)
1.乙は、本サービスの提供に必要な範囲で、甲の担当者および参加者に関する情報を取得し、利用するものとします。
2.乙は、取得した個人情報を、本サービスの企画、手配、運営、連絡、配送、参加者管理、安全管理、データ集計その他本サービスの提供に必要な目的の範囲内で利用し、目的外利用を行わないものとします。
3.乙は、本サービスの提供に必要な範囲で、訪問先、配送業者、外部委託先その他の第三者に参加者情報を共有することがあります。この場合、乙は必要最小限の範囲で情報を共有するものとします。
4.乙は取得した個人情報について、個人情報保護方法の順守のもと適切な安全管理措置をとるものとします。また再委託先に対し、個人情報の安全管理について必要かつ適切な措置を講じるよう求めるものとします。
5.乙または再委託先において個人情報の漏えい等が発生した場合、乙は速やかに甲へ報告し、適切な是正措置を講じるものとします。

第12条(秘密保持)
甲および乙は、本サービスの申込、契約、実施その他本サービスに関連して知り得た相手方の業務上、営業上、技術上その他一切の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本サービスの実施目的以外に使用してはならないものとします。本条の義務は、本契約終了後も存続するものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自己または自己の役員、実質的に経営に関与する者、従業員その他関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。
2.甲および乙は、反社会的勢力に対して資金提供、便宜供与その他社会的に非難される関係を有しておらず、将来にわたっても当該関係を有しないことを表明し、保証します。
3.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説の流布、偽計または威力による信用毀損もしくは業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行わないものとします。
4.甲または乙が前各項に違反した場合、相手方は何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
5.前項に基づき契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に損害が生じた場合であっても、これを賠償または補償する責任を負わないものとします。

第14条(甲の責任)
1.甲は、甲の担当者、参加者その他甲の関係者に対し、本規約、乙が提示する注意事項、安全管理上の指示、訪問先または委託業者のルールその他本サービスの実施に必要な事項を周知し、遵守させるものとします。
2.甲または甲の参加者の故意または過失により、乙、乙のスタッフ、訪問先、委託業者、第三者その他関係者に損害が発生した場合、甲は当該損害を賠償するものとします。
3.参加者に重大な既往症、食物アレルギー、配慮を要する疾病、障がいその他安全管理上必要な事項がある場合、甲は、事前に乙へ書面または電子メールにより申告するものとします。
4.前項の申告がないことにより参加者に健康被害、事故その他の損害が生じた場合、乙は、乙の故意または重過失による場合を除き、責任を負わないものとします。

第15条(乙の責任)
1.乙は、乙の故意または過失により甲または甲の参加者に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。
2.前項に基づく乙の賠償責任は、乙に故意または重過失がある場合を除き、当該損害の原因となった本サービスの利用料相当額を上限とします。
3.乙は、天災地変、荒天、戦乱、暴動、感染症の拡大、官公署の命令、交通機関・運送機関・宿泊機関・施設等の事故またはサービス提供の中止、訪問先または委託業者の都合、食中毒、盗難、参加者の疾病または既往症、自由行動中の事故その他乙の責めに帰すことができない事由により発生した損害について、責任を負わないものとします。

第16条(禁止事項および危険行為)
1.甲および参加者は、本サービスの実施にあたり、乙、乙のスタッフ、訪問先、委託業者、他の参加者その他第三者に迷惑を及ぼす行為、危険行為、法令または公序良俗に反する行為、乙の信用を毀損する行為、円滑な運営を妨げる行為を行ってはならないものとします。
2.高所作業、大型機械の操作、船舶の操縦または乗組、危険性の高い器具の使用その他乙が危険と判断する行為は、本サービスに含まれないものとします。
3.刃物、鋏、火気、調理器具、農具その他安全管理を要する器具を使用する場合、甲および参加者は、乙、訪問先または委託業者の指示に従うものとします。
4.甲または参加者が本条に違反した場合、乙は、当該参加者の参加を停止し、退場を求め、または本契約の全部もしくは一部を解除できるものとします。

第17条(保険)
1.本サービスの内容、実施場所、参加者の属性その他の事情に応じて保険加入が必要または望ましい場合、甲は自己の責任において必要な保険に加入するものとします。
2.参加者個人の疾病、既往症、私物の紛失または破損、自由行動中の事故その他甲または参加者に起因する損害については、甲または参加者が加入する保険により対応するものとします。

第18条(配送物の受取)
1.本サービスにおいて、おうち便、材料キット、参加者個別配送その他配送を伴う場合、甲は、参加者に対し、配送物の受取期限について事前に周知するものとします。
2.配送物について、クール便の場合は初回配達日を含む4日以内、常温便の場合は初回配達日を含む8日以内に受け取るものとします。
3.参加者の長期不在、住所不備、転居、受取拒否その他参加者の責めに帰すべき事由により配送会社の保管期限を経過した場合、商品は配送会社により処分されることがあります。この場合、乙は再送および返金を行わないものとします。
4.配送先情報の誤り、不備または不足に起因して発生した配送遅延、未着、商品の劣化、処分その他一切の損害について、乙は責任を負わないものとします。

第19条(個人宅配送および配送先情報の取得)
1.本サービスにおいて、参加者の個人宅への配送を行う場合、乙は、原則として乙が運営または指定する「たべいく」を利用して配送先情報を取得し、商品を発送するものとします。
2.前項にかかわらず、甲乙の協議により、「たべいく」以外の方法により配送先情報その他必要な個人情報を取得する場合があります。
3.甲または参加者が配送先情報その他必要情報を提出する場合、乙が指定するExcelシート、入力フォームその他乙が指定する方法により、正確な情報を提出するものとします。
4.甲または参加者が提出した情報に誤り、不備または不足があったことにより生じた配送遅延、未着、商品の劣化、処分、参加不能その他一切の不利益について、乙は責任を負わないものとします。

第20条(オンライン参加および通信環境)
1.本サービスをZoomその他オンライン会議システムにより実施する場合、甲および参加者は、自己の責任において、必要な端末、通信環境、アプリケーションその他参加に必要な環境を準備するものとします。
2.甲または参加者の通信環境、端末、アプリケーション設定、セキュリティ設定その他乙の責めに帰すことができない事由により、本サービスに参加できなかった場合、または映像・音声の乱れ、接続不良その他の不具合が生じた場合であっても、乙は責任を負わないものとします。

第21条(食材・備品等の変更)
1.本サービスにおいて使用または提供する野菜、食材、材料、備品、資料その他必要物について、天候不順、災害、生育状況、収穫状況、流通状況、仕入状況その他やむを得ない事情により、乙は内容を変更することがあります。
2.前項の場合、乙は可能な範囲で代替品または代替内容を用意するものとしますが、当初予定していた品目、数量、産地、内容その他を保証するものではありません。

第22条(規約の変更)
乙は、必要に応じて本規約の内容を変更することができるものとします。ただし、本サービスの重要な条件に関する変更を行う場合、乙は甲に対し、事前に通知または協議を行うものとします。既契約への適用については事前通知に加え、双方協議の上、新規契約・更新契約からの適用とします。

第23条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は、誠実に協議のうえ解決するものとします。

第24条(契約書類の優先順位)
申込書、見積書、利用規約、提案資料等の内容が異なる場合に以下の通り、契約書類の優先順位を定めます。
1.申込書 2.見積書 3.利用規約 4.提案資料

第25条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の解釈および適用は日本法に準拠するものとし、本規約または本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 旬の野菜コース

第26条(旬の野菜コースの内容)
旬の野菜コースは、健康経営施策または福利厚生の一環として、食育セミナーを開催し、旬の野菜等の販売、提供、配送その他これらに付随する企画を実施するサービスです。

第27条(契約プラン)
1.旬の野菜コースの契約プラン、実施回数、契約期間、料金その他条件は、提案資料、見積書または申込書に定めるものとします。
2.複数回契約の場合、1年以内に所定の回数を消化するものとします。期間内に消化されなかった回数がある場合の取扱いは、見積書または申込書に定めるものとします。

第28条(開催方法)
旬の野菜コースは、以下の方法その他甲乙が合意した方法により実施します。
1.乙のスタッフが甲の事業所等に訪問して実施する方法
2.オンライン会議システム等を利用して実施する方法
3.甲の事業所等に訪問し、オンライン会議システム等により他拠点または参加者と接続して実施するハイブリッド方式
4.その他乙が別途指定し、甲乙が合意した方法

第29条(野菜等の納品方法)
野菜、食材、資料その他必要物の納品方法は、以下のいずれか、または甲乙が合意した方法によるものとします。
1.甲が指定する事業所等に一括して納品する方法
2.甲の従業員その他参加者の自宅等に配送する方法
3.その他乙が指定し、甲乙が合意した方法

第30条(野菜等の配分および買取)
1.納品する野菜等の内容、品目、数量、配分割合は、原則として乙に一任するものとします。
2.テーマ野菜のみで構成する等、甲が特別な指定を希望する場合、乙は可能な範囲で対応するものとし、追加費用が発生する場合があります。その場合乙は、甲に見積を提示し、甲の承認のうえ、実施するものとします。
3.納品後の野菜、食材その他商品は、原則として甲の買取とします。余りが生じた場合であっても、返品、返金または減額は行わないものとします。

第31条(販売代金の取扱い)
旬の野菜コースにおいて、甲の従業員その他参加者に野菜等を販売した場合、その販売代金の取扱いは、甲乙間で別途合意した方法によるものとします。請求書による相殺処理を行う場合は、乙の発行する請求書に反映するものとします。

第32条(コンテンツの取扱い)
1.乙が本サービスにおいて使用する講座資料、クイズ、問題、動画、レシピ、画像、テキスト、デザインその他一切のコンテンツに関する権利は、乙に帰属し、または乙が適法に使用する権利を有するものとします。
2.甲および参加者は、乙の事前の承諾なく、前項のコンテンツを複製、配布、転載、改変、二次利用、外部共有してはならないものとします。
3.オンライン開催の場合、録画の視聴期間は、原則として実施後1か月までを目安とします。専用ページへの録画掲載期間は、原則として次回開催までとします。
4.録画は、乙のYouTubeチャンネルに限定公開にて掲載する場合があります。限定公開とは、URLを知る者のみが閲覧できる公開方式をいいます。甲は、参加者に対し、当該録画URLをSNSその他外部媒体へ拡散しないよう周知するものとします。
5.実施風景の写真撮影またはオンライン画面のスクリーンショットは、甲の社内報告書等に使用する範囲で可能とします。ただし、外部公開、広告利用、販売促進利用その他乙が不適切と判断する利用を行う場合は、事前に乙の承諾を得るものとします。

第33条(実施時間および内容変更)
1.旬の野菜コースの実施時間は、原則として約30分とします。ただし、甲乙が合意した場合、同一内容を約40分程度で実施することができます。
2.実施時間を短縮する場合であっても、料金は通常料金と同額とします。
3.実施時間が40分を超えて延長する場合、内容および費用について甲乙で協議のうえ、別途定めるものとします。
4.問題数を減らす場合、出題内容の取捨選択は、原則として担当講師に一任するものとします。

第34条(アンケート)
1.旬の野菜コースにおけるアンケートは、原則として乙が指定するGoogleフォーム等により実施します。
2.乙は、アンケート集計結果および元データを、乙が指定する形式により甲へ提供するものとします。
3.甲が乙指定以外の方法でアンケートを実施する場合、甲の責任において実施するものとします。

第35条(追加費用)
以下の場合、乙は甲に対し、別途費用を請求できるものとします。
1.同日内に複数回セミナーを実施する場合
2.食育マルシェ以外の講演、対談、試食提供、司会進行その他追加業務を実施する場合
3.レシピ、配布用資料、動画その他コンテンツを新規に制作する場合
4.参加人数、実施時間、納品内容その他条件が見積内容を超える場合
5.その他見積書に含まれない業務または費用が発生する場合

第36条(交通費および宿泊費)
1.旬の野菜コースにおいて、東京駅を基点として、講師および必要なスタッフ分の実費交通費を別途請求します。
2.最寄駅から実施場所まで徒歩15分以上を要する場合、タクシー代その他必要な交通費を別途請求する場合があります。
3.宿泊が必要な場合、講師および必要なスタッフ分の宿泊費実費を別途請求します。

第37条(べジチェックの利用)
1.旬の野菜コースにおいて、乙が提供するべジチェック機器を利用する場合、当該機器の貸出期間は原則として1日とします。
2.乙は、べジチェック機器および付属品一式を、原則として実施日の前日着にて甲の指定場所へ発送します。甲は、実施終了後、翌営業日までに乙が指定する方法により返送手配を行うものとします。
3.べジチェック機器の設置、測定会の運営、参加者への案内および測定補助は、原則として甲の責任において行うものとします。ただし、乙が別途対応する場合は、見積書または申込書に定めるものとします。
4.甲は、べジチェックの利用にあたり、参加者の測定データその他必要な情報を取得することについて、参加者に対し事前に周知し、必要に応じて同意を取得するものとします。
5.乙は、べジチェックにより収集した測定データを、本サービスの実施、集計、分析および甲への報告の目的で取得し、利用するものとします。
6.乙は、収集した測定データを集計のうえ、原則として実施月の翌月に、電子メールにて甲へ提供するものとします。
7.甲または参加者の故意または過失により、べジチェック機器、付属品、配送資材その他貸出物に破損、故障、紛失その他損害が生じた場合、甲は修理費、再調達費、配送費その他乙に発生した実費を負担するものとします。
8.甲は、べジチェック機器の利用にあたり、乙が提示する使用方法、注意事項、返送方法その他の指示を遵守するものとします。

第38条(抽選システムの利用)
1.旬の野菜コースにおいて、おうち便抽選を伴う業務が発生する場合、乙が指定するシステムを利用して抽選を行うことがあります。
2.乙が指定するシステムにより抽選を実施する場合、抽選方法および当選者の決定は、乙所定の方法によるものとし、甲および参加者はその結果について異議を申し立てないものとします。
3.抽選システムの利用にあたり、甲または参加者が入力した情報に誤り、不備または不足があったことにより生じた不利益について、乙は責任を負わないものとします。
4.システム障害、通信障害、アクセス集中、外部サービスの不具合その他やむを得ない事由により、抽選の実施、当選結果の通知、配送手配その他本サービスの進行に遅延または支障が生じた場合であっても、乙は責任を負わないものとします。

第3章 ワークショップコース

第39条(ワークショップコースの内容)
ワークショップコースは、食材、食材由来の素材、廃棄予定食材その他乙が指定する素材を活用し、ものづくり、調理実習、試食、食育講座その他これらに付随する体験を通じて、参加者が食への理解や関心を深めることを目的とした体験型食育サービスです。

第40条(料金および契約)
1.ワークショップコースは、原則として年間契約による割引の対象外とします。
2.ワークショップコースの体験会を実施する場合であっても、正規の実施費用が発生するものとします。
3.ワークショップの実施回数または材料数が余った場合であっても、原則として買取とし、返金または減額は行わないものとします。

第41条(基本料金に含まれる内容)
1.ワークショップコースの基本料金には、原則として以下の内容が含まれます。
(1)講師1名分の講師料
(2)東京駅から40km圏内の交通費
(3)乙が別途定める基本運営に必要な範囲の業務
2.東京駅から40kmを超える場所で実施する場合、別途交通費、旅費、宿泊費その他必要な費用が発生します。
3.講師1名で実施可能な場合は1名分、ディレクション担当者その他追加スタッフが必要な場合は、必要人数分の交通費、旅費、宿泊費その他費用を請求します。

第42条(運営体制)
1.ワークショップ当日は、原則として講師1名にて運営を行います。
2.1回の開催につき、参加者がお子様10名または大人20名を超える場合、甲は講師のほかサポートスタッフ1名以上を手配または乙へ依頼するものとします。
3.甲または代理店がサポートスタッフとして運営に参加する場合、乙は必要に応じて、当日の流れ、動き方、注意事項等について事前説明または研修を行うことがあります。

第43条(実施時間)
1.ワークショップコースは、原則として60分で構成されます。
2.時間を短縮して実施する場合であっても、料金は通常料金と同額とします。
3.60分を超える構成またはオリジナル内容で実施する場合、別途企画費、制作費、延長費用その他必要な費用が発生します。

第44条(開催回数および拘束時間)
1.ワークショップコースの基本料金は、原則として1日1回あたりの金額とします。
2.1日とは、実施前後の準備および片付け時間を含む拘束8時間までをいい、そのうち休憩1時間を含むものとします。
3.拘束時間が8時間を超える場合、2日分として算定することがあります。
4.1日に複数回開催する場合、追加開催費用が発生します。

第45条(材料およびキットの手配)
1.ワークショップで使用する材料、キットその他必要物の手配は、原則として10セット以上から承ります。
2.材料費はワークショップの内容、参加人数、材料の種類、配送方法その他条件により変動します。
3.甲は、材料手配の都合上、原則として実施日の1か月前までに正式申込を行うものとします。

第46条(オンライン開催時の材料配送)
1.ワークショップをオンラインで開催する場合において、材料を甲の指定する1か所に納品し、参加者が当該場所で受け取る方法を採用するときは、現地実施と同等の材料費とします。
2.前項の場合、材料は原則として参加者ごとに小分けされていないため、甲の責任において容器、袋その他必要物を準備し、小分け作業を行うものとします。
3.小分けされた材料を希望する場合、または液体その他小分けが困難な材料が含まれる場合は、参加者自宅配送の料金を適用するものとします。
4.送料は実費にて甲に請求します。

第47条(材料の納品および受取)
1.ワークショップで使用する材料等は、原則として実施前日または当日に、実施会場または甲乙が合意した場所へ配送します。
2.甲は、前項の材料等を確実に受け取るものとします。
3.貸会議室その他会場で材料等を受け取ることができない場合、乙は別途費用により当日配送等を手配することがあります。
4.東京都内での当日配送は、原則として15,000円(税別)からとし、東京都外の場合は別途見積りとします。

第48条(資料および著作物)
1.参加者への配布資料には、乙のサービスロゴおよびコピーライトを表示する場合があります。
2.ワークショップの流れ、内容、資料、レシピ、デザインその他乙が提供するコンテンツの無断転用、転載、複製、配布、改変、二次利用、外部共有は禁止します。
3.ワークショップの流れや内容は、原則として乙が定める統一内容にて実施します。甲による実施内容のアレンジは、原則としてお請けできません。

第49条(サンプル)
1.甲が事前の完成品サンプルを希望する場合、乙は対応可能な範囲でサンプルを作成します。
2.サンプル作成費は、原則として完成品1点あたり5,000円(税別)および送料とします。
3.食品その他性質上サンプル送付が困難なものについては、乙はサンプル送付をお断りする場合があります。
4.サンプル送付に係る費用は、ワークショップ実施日とは別に、サンプル送付を行った日を基準として請求します。

第50条(ワークショップコースのキャンセル)
1.ワークショップコースにおいては、開催日またはキット配送日がある場合はキット配送日から起算して、10営業日前(土日祝日を除きます。)以降のキャンセルについて、見積書に記載された費用の100%をキャンセル料として申し受けます。
2.開催日またはキット配送日がある場合はキット配送日から起算して10営業日以前までの日程変更については、原則としてキャンセル料は発生しません。
3.ワークショップコースでは、正式申込の翌日に材料を手配します。手配後の購入済み材料については、キャンセルの場合について、前項のキャンセル料発生基準日にかかわらず、材料費の実費のキャンセル料が発生します。ただし、日程変更については発生しません。
4.外部委託先、配送業者、会場その他第三者のキャンセル料が発生する場合、甲は当該費用を負担するものとします。

第4章 食育体験コース

第51条(食育体験コースの内容)
食育体験コースは、乙が甲の依頼により、農場、畑、生産現場、工場、調理施設その他乙が指定または甲乙が合意した場所もしくはオンライン環境において、収穫体験、農林漁業等の一次産業に関する体験、調理体験、試食、見学、食育講座その他これらに付随する体験の企画、手配、運営支援およびサービス提供を行うものです。

第52条(実施場所および実施方法)
1.食育体験コースの実施場所は、農場、畑、生産現場、工場、調理施設、外部施設、オンライン環境その他甲乙が合意した場所とします。
2.実施内容、実施場所、実施方法、集合場所、移動手段、参加人数、所要時間その他条件は、提案資料、見積書、申込書または甲乙間の合意により定めるものとします。
3.訪問先、施設、天候、交通状況、生育状況、収穫状況その他の事情により、当初予定していた内容を変更する場合があります。

第53条(参加者名簿および参加者情報)
1.乙が必要と判断した場合、甲は乙が定める期日までに参加者名簿その他必要な情報を乙に提出するものとします。
2.乙は、提出された参加者情報を、本サービスの手配、運営、安全管理、訪問先または委託業者との連携その他本サービスの提供に必要な範囲で利用します。
3.乙は、必要な範囲で参加者情報を訪問先、委託業者、旅行業者、運送業者、保険会社その他関係者へ共有することがあります。

第54条(訪問先および委託業者との関係)
1.食育体験コースにおいて、農場、生産者、工場、施設、運送機関、宿泊機関、旅行業者その他第三者のサービスを利用する場合があります。
2.甲および参加者は、訪問先または委託業者が定める規則、注意事項、安全管理上の指示に従うものとします。
3.甲または参加者が訪問先または委託業者に迷惑を及ぼし、または円滑な実施を妨げるおそれがある場合、乙は参加を停止し、退場を求め、または契約を解除できるものとします。

第55条(天候・自然条件等による変更または中止)
1.食育体験コースは、原則として甲乙間で合意した実施条件に基づき実施します。ただし、天候、自然災害、作物の生育状況、収穫状況、漁獲状況、交通状況、訪問先の都合その他乙の責めに帰すことができない事由により、実施内容、実施場所、実施日程、実施方法を変更し、または中止することがあります。
2.変更または中止が必要となった場合、乙は甲と協議のうえ、可能な範囲で代替日、代替内容または代替方法を調整します。
3.変更または中止に伴い、訪問先、委託業者、運送機関、宿泊機関、施設、材料、食材その他の実費またはキャンセル料が発生する場合、甲は当該費用を原則負担するものとします。

第56条(交通機関・宿泊・外部施設等の費用変更)
1.食育体験コースにおいて利用する運送機関、宿泊機関、訪問先、施設その他外部事業者の料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定された場合、乙は、その差額に応じてサービス利用料を増額または減額することがあります。
2.乙がサービス利用料を増額する場合、乙は甲に対し、合理的な時期に通知するものとします。
3.料金が減額された場合、乙はその差額に応じてサービス利用料を減額するものとします。

第57条(危険行為および器具の使用)
1.食育体験コースにおいて、高所作業、船舶の操縦または乗組、大型農機械の操作、チェーンソー、鋸、エアガンその他危険性の高い器具の使用その他乙が危険と判断する行為は、本サービスに含まれません。
2.前項の行為を実施する必要がある場合、甲乙は事前に書面または電子メールにより合意し、別途安全管理費、保険料その他必要な費用を定めるものとします。
3.小型ナイフ、包丁、鋏、剪定バサミその他軽微な刃物または器具を使用する場合、参加者は乙、訪問先または委託業者が定める用途に限り使用できるものとし、スタッフの指示、安全マニュアル、保護具の着用指示その他安全管理上の指示に従うものとします。
4.未成年者が刃物等を使用する場合、保護者または甲の責任者の直接監督を要するものとします。
5.刃物等の使用に起因して自己または第三者に損害が発生した場合、乙または乙のスタッフの故意または重過失による場合を除き、甲または参加者が責任を負うものとします。

第58条(保険加入および事故発生時の対応)
1.食育体験コースの内容に応じて保険加入が必要または望ましい場合、甲は自己の責任において必要な保険に加入するものとします。
2.バス、宿泊施設、旅行業者その他外部事業者を利用する場合、当該事業者が定める補償規定、約款、保険の範囲に従うものとします。
3.参加者個人の疾病、既往症、私物の紛失または破損、自由行動中の事故その他甲または参加者に起因する損害については、甲または参加者が加入する保険により対応するものとします。
4.事故、疾病、体調不良その他安全管理上の問題が発生した場合、甲および参加者は速やかに乙または現地スタッフへ申し出るものとします。

第59条(食育体験コースのキャンセル)
1.食育体験コースのキャンセルについては、第9条の定めを適用します。
2.前項にかかわらず、訪問先、委託業者、運送機関、宿泊機関、旅行業者、施設その他第三者のキャンセル規定がある場合、甲は当該規定に基づき発生する費用を負担するものとします。
3.乙の責めに帰すべき事由により本サービスの実施が不可能となった場合を除き、甲の都合または乙の責めに帰すことができない事由による取消しについては、所定のキャンセル料および既発生実費を申し受けます。

以上

03-6264-9974